労働安全衛生法の一部を改正する法律により、2015年12月1日より、従業員50名以上の事業所でストレスチェックの義務化が義務付けられました。
企業は年1回のストレスチェックと面接指導の実施が行われる可能性があります。
 
一連の流れをサポートするためには、専門の知識とそれぞれの専門家とのネットワークが必要となります。
 
①ストレスチェック制度の実施者(医師・保健師・厚生労働省の定める研修を受けた看護師)
②ストレスチェック、面接後のメンタルヘルスケア―には(心理カウンセラー・産業カウンセラー)
 
ストレスチェック面接指導の後、メンタルが必要と感じられた方の治療の体制、また個人情報の厳密性の大切さを、いかにストレスチェック制度に携われていた者がきちんと管理できているか、管理をしていくか大変重要な問題となります。
 
企業側が厚生労働省の法に従って、表向きだけのストレスチェック制度導入だけでは、現代人が抱えている精神的疾患は改善していきません。
改善していくどころか反対に、ストレス反応が出た方は企業側に知れ、退職させられないかと不安が出て尚更の如くストレス悪化に伴う可能性があります。
 
経営者側、労働者側が共に関わる中で起こるストレスの蓄積から個々の心身に発症してくるストレスをどのように一人一人が改善していけるかを考えることが大切です。
 
     1つの心の救いに繋がる!
 
 
例:いきなり、ストレスの蓄積から高度な鬱にかかりかけているとしたら、まず、精神科/心療内科/心理カウンセリングでの治療が必要です。
また、いきなり精神科/心療内科に治療を受けるにあたり、少し抵抗を感じられる方は心理カウンセリングを受けてみる事も大切かもしれません!
カウンセラーは、一人一人の心の声をじっくりと聞かせていただきます。
そこから、カウンセリングを通してその方にあった治療法を導入していきます。
心理カウンセラー(産業カウンセラー)は、一人でも多くの心の声(SOS)に対し、真剣に向き合います。
 
一人で悩まず、まずはおいでてくださいませ。
 



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